コンプライアンス講座 -第81回-


「KISUI、hotaruに関するトークについて その2」

今回も前回に引き続き、大人気製品KISUIについて実際にいただいたお問い合わせ内容からいくつかピックアップして解説します。






【KISUI編・続】

① 「KISUIは皮膚にスプレーすることで体内まで浸透し、持ち前の再生機能で病気が治せますか?」
化粧品について病気の治療・予防効果を謳うことが違法であることは前回ご説明した通りですが、「浸透」についても、化粧品の作用が認められる範囲というものがあります。その範囲とは「角質層まで」であり、その範囲を超えての作用を謳うものは化粧品の範疇に収まらず、医薬品として見なされることになります。
たとえば、真皮層やそれよりもさらに深い部位への浸透を謳う場合は、たとえその結果として病気の治療等を謳っていないとしても、それは医薬品について広告を行っていることになりますので、違法トークにあたります。

② 「喉が痛いとき、KISUIを吹きかけるのが一番効いたように思えるのですが・・・?」
喉が痛い」状態は病気ではありませんが、風邪の初期症状として一般に知られる身体のネガティブな状態です。その改善を謳うことは、身体機能の増強・増進や、疾病の治療・予防を謳っているものと見なされる恐れが高くなるので、注意が必要です。

③ 「素粒子の力で悪いものを水に還元できるはずなので、皮膚病や内臓疾患もリスクなく治りますか?」
事実であるかどうかは関係なく、疾病の治療・予防につながる表現はすべて薬事法違反として禁止されます。具体的な病名を挙げての医薬品的効果は特に危険視される可能性が高いため、絶対にこういった内容を製品トークとしてお話ししてはいけません。

ひとまずKISUI編はここまでです。聞いたことがある、または話してしまいそうになったことがある項目はあったでしょうか?
KISUIはシナジーが自信を持ってお届けしている魅力的な製品ですが、KISUIの素晴らしさを伝えたい気持ちが行き過ぎて不適切なトークになってしまわないよう、充分な配慮を欠かさないようにしましょう。
次回は多目的洗剤hotaruに関するお問い合わせ例のご紹介です。

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