コンプライアンス講座―(第60回)

「契約の解除」(第三回 -中途解約)

Vol.59で解説したクーリングオフは、その権利を行使できる期間が20日間に限られています。

当初は特商法で決められている解約ルールといえばこれだけだったのですが、「登録して少し様子を見てみたけど上手くいかないから、やっぱり解約したい(商品を返品したい)」という声が社会で強かったため、法改正により、クーリングオフ以降も登録者都合での契約解除ができるようになりました。

これは一般的に“中途解約”などと呼ばれており、特商法により以下のルールが定められています。

・登録会員はその意思によりいつでもメンバーシップを解除することができる。

・解約した会員が以下の条件に当てはまる場合、購入済みの商品を返品し、その商品を購入した価格の90%に相当する額の返金を受け取ることができる。
①会員登録後1年以内であること
②返品を希望する商品が、購入時の受け取り後90日以内であること
③返品を希望する商品が未使用、未開封、破損等の無い状態であること

お気づきの通り、このルールとシナジーの90%返金解約のルールは異なります。理由は、シナジーの返品規定が(社)日本訪問販売協会の自主行動基準に則っているためです。協会とシナジーのルールについては次回の講座で解説します。


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