コンプライアンス講座―(第59回)

「契約の解除」(第二回 -クーリングオフ)

クーリングオフとは「冷静になる」とか「落ち着く」といった意味の英語です。この言葉が示すとおり、この制度は契約後の一定期間内に「やっぱり契約すべきじゃなかった」と思い直した場合に契約そのものを無条件に解除することができるというものです。
前回お伝えしたように、本来は契約を一方的に解除することはできませんが、クーリングオフはその例外にあたる法規制となります。この制度があることによって、どなたでも安心してビジネス参加の第一歩を踏み出すことができるのです。

シナジーはこの法規制を遵守し、すべてのチームメンバーに以下のルールを提示しています。
・ 最初に注文した製品が到着した日付か、スポンサーよりメンバーシップ申請書の控えを受け取った日付のどちらか遅い方から起算して、20日以内であればクーリングオフが可能です。
・ クーリングオフが行われた場合は、製品代金は全額返金され、シナジーより違約金や損害金を請求されることはありません。また、製品の返送に伴う費用はシナジーが全額負担します。
・ クーリングオフを妨げる行為(不実のことを告げて誤認させる、威迫して困惑させるなど)を受けた場合には、その旨を申し出てクーリングオフ妨害解消の為の書面交付を受け、口頭でクーリングオフが可能である旨の説明を受けてから20日以内であれば、改めてクーリングオフが可能です。

これは全ての新規登録者に保証された権利です。ご紹介する側、される側がお互い気持ちよくシナジービジネスに参加できるよう、スポンサリングの際にはクーリングオフについて丁寧に説明してさしあげましょう。
次回はもう一つの契約解除である中途解約について解説します。


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