コンプライアンス講座―(第57回)

「書面の交付」(第三回 -契約書面)

今回のテーマは、契約(登録)の後に交付する「契約書面」です。

シナジーにお誘いした時点で手渡す概要書面は、相手の方が契約するかどうかを決めるための判断材料という位置づけでしたが、契約書面は「契約した直後に、その詳細を改めて確認していただくこと」が目的です。

本来であれば、相手の方には契約の前段階ですべての事項をお伝えし、その上で契約するかどうかを決めていただくのが理想です。
しかしながら、シナジービジネスは製品の種類、注文の方法、ボーナスの計算方法や取得方法、メンバーシップ資格の維持・・・などなど、とても複雑な契約内容となりますので、契約前にすべて理解するのは大変です。
そういった事情を考慮し、特商法では、新規の方に対して契約前には最低限の概要を、契約後には詳細な条件を、それぞれ書面によって確認させることを義務付けています。このプロセスを踏むことで、新規メンバーが完全に納得した上でビジネスに参加できるようにしているのです(クーリングオフという解約の機会が20日間設けられているのも、新規の方に納得していただく時間を設ける、という意味が含まれています)。

さて、この契約書面は誰が交付すべきなのでしょう? 意外かもしれませんが、答えは【誰でもよい】なのです。
概要書面同様、契約書面も、お誘いしたスポンサー会員が必ず交付しなければならない、という決まりはありません。確実にお渡しできるのであれば、誰が交付してもよいことになっています。シナジーでは、契約書面に規定される冊子類、及びすぐにビジネスを開始するために必要な各種印刷物をロゴ入りのフォルダにまとめ、『ウェルカムキット』として、初回注文の荷物に同梱して確実にお渡しするようにしています。

ウェルカムキット

楽しみにしていた初回注文品が届くとついつい製品だけに目が行ってしまいがちですが、ウェルカムキット(特にビジネスマニュアル)はビジネスに参加するという点で最も重要な役割を担っています。新規メンバーさんが初回注文製品を選ぶ際に、「初回注文にはウェルカムキットというブルーのフォルダがついてくるの。ウェルカムキットの中の冊子類には大事なことがすべて書かれているから、必ず目を通してね」と一声お伝えするようにしましょう。


※画像をクリックすると大きく表示されます。


※ビジネスブログを画像が表示されない携帯電話で閲覧している方は、http://www.google.com/gwt/nにアクセスし、ビジネスブログのアドレスを入力することで、画像が表示されるようになります。

CONVERSATION

Instagram

Follow Us