シリーズ・『景品表示法』を理解しよう 3. 禁止される二種類の誤認表示について

コンプライアンス講座-第130回-


前回、景品表示法では、「優良誤認」と「有利誤認」という二種類の誤認表示(その商品/サービスの本質を見誤らせる表示)が禁止されている旨を解説しました。
今回は、「優良誤認」とは実際にどのようなものか、具体例を挙げて解説します。

①優良誤認表示
その商品/サービスの品質や機能について、実際のものよりもよく見せかける表示

<食肉>
国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示して販売していたが、実はブランド牛ではない国産牛肉だった。

<中古自動車>
販売する中古自動車の走行距離を3万kmと表示したが、実は10万km以上走行した中古自動車のメーターを巻き戻したものだった。

<医療保険>
「入院1日目から入院給付金をお支払い」と表示したが、入院後に診断が確定した場合、その日からの給付金しか支払われないシステムだった。

このように、事実をありのまま伝えずに、実際よりもよく見せかけた場合、優良誤認に該当します。
一時期、「産地偽装問題」というワードが毎日のようにニュースで取り上げられていましたが、この優良誤認表示にまつわるものだったのです。

このルールは故意・過失を問いませんから、「自分も(事実でないとは)知らなかった」は通用しません。
チームメンバーの皆さまにも直接的に規制のかかるものとなりますので、シナジーのシステムや製品についてご説明なさる際は、その情報の正確さについて、十分ご注意ください。

ところで、以下は優良誤認にあたるでしょうか?

 八百屋さんのご主人から「この野菜を食べれば今年は風邪をひかないよっ!!」と言われた
→ 食べたものの風邪をひいてしまった……

 アパレルショップで服を試着した際に、店員さんから「間違いなく10歳は若く見られますよ」とほめられた
→ (残念ながら)リップサービスだった……


――答えは「NO」です。

広告宣伝には多少の誇張が含まれる可能性がある、というのは一般的に認知されていて、景表法でもそのことは考慮していますので、事実でなければすべてが優良誤認にあたるかといえば、そういうわけではありません。
一般的な消費者の感覚から考えて、許容範囲を超えるレベルの誇張広告が、優良誤認としての処分対象となります。
商品・サービスの性質や、業界ごとの慣例、常識によって、許容範囲はさまざまですので、一定のNGラインといったものはなく、個別に判断されることになります。

「ここまでなら言っても大丈夫」というラインが存在しない以上、事実でないものはすべて優良誤認とされる可能性があるとも言えますから、シナジー製品のPR活動は、シナジーの公式カタログに記載されている内容など、根拠が明確な情報で行っていただき、優良誤認との疑いを与えないようご注意ください。

次回は、もうひとつの誤認表示、「有利誤認」について解説します。

シナジーワールドワイド

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