コンプライアンス講座 -第98回-

小売販売について 第2回
 製品販売時の領収書の発行について


2/26のコンプライアンス講座で、小売販売における「氏名等の明示」ルールについて解説させていただきました。今回は製品説明後に購入のお申し出をいただけた際の対応、特に領収書の発行について確認したいと思います。


<状 況> 
シナジーのチームメンバーであるAさんは、友人のBさんと会う約束をしてシナジーのサプリメントをご紹介しました。シナジーのチームメンバーとして活動していることや、製品に関する説明を丁寧に行ったところ、「それなら試しに一つ買ってみようかな」と言っていただけました。

<手 順>

① 購入のお申し出をいただけたため、代金の支払い方法に関して取り決めましょう。シナジーでは最もシンプルで確実な「その場での現金取引」を推奨していますが、双方にとって負担のない方法を選択してください。

② 必ずシナジー指定の「製品購入契約書(領収書)」を発行しましょう。その際は以下の点に注意してください。
• 記入項目は漏れなく正しく書きましょう
• 紙面に予め記載されているクーリングオフなどの重要事項については、お客様がきちんと理解できるよう丁寧にご説明しましょう
• 取引額が5万円以上の場合、収入印紙を貼付しましょう

<解 説>
「製品購入契約書(領収書)」の発行義務について
②で挙げた「製品購入契約書(領収書)」の発行は、特商法上の義務ですので、必ず行ってください。この書面は、以下の方法で入手できます。

• 20部セットで購入 [製品番号72492]領収書 200円(0CV)
シナジーパルス[オンラインツール]-[フォーム]からダウンロード

領収書とは、一般的には代金を支払った側(顧客側)が必要に応じて請求できるものであり、受け取った側(販売側)が必ずしも自主的に発行する必要はない、と考えられています。でも、この「製品購入契約書(領収書)」については自発的に発行しなければなりません。なぜなら、この書式がただの領収書ではないからです。

第93回でお伝えしたとおり、シナジー製品の小売販売は、法律上、『訪問販売』に分類されることがほとんどです。そして訪問販売を行う際は、契約が締結されたタイミングで『契約書面』(その契約に関する法定記載事項を網羅した書面)を顧客側に発行することが義務付けられています。
つまり、「製品購入契約書(領収書)」は領収書であると同時に、特商法上の『契約書面』でもあるため、必ず発行しなくてはならない、というわけです。

これを行わない場合、違法行為となるのはもちろんのこと、通常8日間保証されているクーリングオフの起算日がいつまでもスタートしないことになるため、たとえ1年後でもクーリングオフに対応しなくてはならなくなります。十分に注意しましょう。

■収入印紙について
領収書内の取引額が5万円以上となる場合は、「収入印紙貼付欄」(書面左肩)に収入印紙を貼付する必要があります。
収入印紙とは、特定の書式の文書に対して課せられる『印紙税』という税金を納付するための、切手のような形の証紙のことです。その「特定の書式」の中に領収書が含まれるため、金額に応じて収入印紙を貼付する必要があるのです。領収書の場合、100万円までは一律200円となりますので、200円の収入印紙を購入して持ち歩いておけば問題ないでしょう。

【参考】国税庁HPより、領収書の印紙税額:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

今回は領収書の発行について詳しく解説しました。市販の領収書等では書面不交付による特商法違反となるほか、半永久的にクーリングオフを受け付けねばならない義務を負うなどのリスクがありますので、安心のお取引にするためにも、必ず指定のものを使用するようにしましょう。

次回は、返品等のアフターケアについて解説します。

シナジーワールドワイド

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