コンプライアンス講座 -第68回-

「製品愛用者のスポンサリングについて (第二回 特商法に関する説明)」
前回、場合によっては連鎖販売取引だけでなく、訪問販売や通信販売の規制ルールが適用されることもあると解説しました。
改めて特商法の各業態の特徴や、該当するための定義をおさらいしておきましょう。



① 連鎖販売取引(れんさ はんばい とりひき)
■定義:収入が得られる可能性を示して相手方を誘引し、その方と製品購入や入会金などの取引を行うビジネス
■具体例:シナジーなどのMLMビジネス
適用の可能性:大

② 訪問販売(ほうもん はんばい)
■定義:店舗等以外の場所での取引や、店舗等でも一定の方法により事業者側が誘い入れてから取引を行うビジネス
■具体例:玄関先でのいわゆる訪問販売や、住宅リフォーム、イベント会場での展示販売、アポイントメントセールスなど
適用の可能性:中

③ 通信販売(つうしん はんばい)
■定義:郵便や電話、メールなどの通信手段で、消費者から事業者側に発注を行い、取引を行うビジネス
■具体例:カタログ通販やネット通販、テレビ通販など
適用の可能性:中

④ 電話勧誘販売(でんわ かんゆう はんばい)
■定義:事業者から電話をかけたり、一定の方法により消費者から電話をかけさせ、その電話上で勧誘を行うビジネス
■具体例:いわゆるテレアポなど
適用の可能性:中

⑤ 特定継続的役務提供(とくてい けいぞくてき えきむ ていきょう)
■定義:一定期間を越えてサービスの提供を行うビジネス
■具体例:英会話教室や美容エステサロンなど特定の6業種
適用の可能性:低

⑥ 業務提供誘引販売取引(ぎょうむ ていきょう ゆういん はんばい とりひき)
■定義:仕事を紹介すると声をかけ、その仕事に必要だとしてその方と製品購入等の取引を行うビジネス
■具体例:パソコンを使った在宅ワークなどと称する、いわゆる内職商法など
適用の可能性:低

それぞれ個々の取引状況に照らして、これら6つのうちどれに該当するかが判断されます。
私たちのビジネスでは①のほか、状況により②~④に該当する可能性があるので、これらについて十分注意する必要があります。

次回は、私たちのビジネスにおいてどのような状況で、これらに該当する可能性が出てくるのかをご紹介いたします。

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