コンプライアンス講座-第166回-
Vol.147からシリーズとして特定商取引法を解説してきました。
今回はおさらいとして、シナジーをご紹介いただくにあたっての重要ポイントをまとめます。
① シナジーのご紹介をする前に、必ず、“戸籍上の氏名(法人なら社名も)”、“シナジーのサプリメントや化粧品を扱っていること”、“ご紹介目的であること”を伝えましょう
※ セミナーやアップの方との面会、製品体験会などにご招待して、その時に詳しいお話を聞いていただこうとする場合には、そのお誘いの前に伝えておく必要があります。
② 製品、解約(返品)、ボーナスプランなどの重要な情報はもれなく説明し、質問を受けたら誠実に回答しましょう
※ 「買ってみよう/登録してみよう」と決める際の判断基準は、人それぞれです。
ご自身にとっては些細なことでも、お相手にとっては重要なことかもしれません。
「知りたいことはすべて説明してもらえた」と納得して決めていただけるよう、お相手のお話をよくヒアリングしたり、気になることを尋ねたりするよう努めましょう。
③ 根拠のある正確な情報を伝えましょう
※ “ウソ”はもってのほかですが、「~らしい」などのあいまいな情報、自身や身近な方にのみ起きた体験談も、根拠のある情報とは認められません。
体験談は、「自分も同じ結果が得られるかも」と強く期待してしまうことが多く、オーバートークと判断されることが多いので、使用感の範囲にとどめましょう。
④ プレッシャーを与えたり、困らせたりしないようにしましょう
※ シナジーの良さを伝えようと頑張りすぎたり、自身ではうまく説明できないからと、アップラインの方々に同席を頼んだりしたことで、意図せずプレッシャーを与えてしまっていたというケースは少なくありません。
「今、困ってないかな」ということを常に気にかけ、圧迫感や孤立感を与えないように配慮しましょう。
⑤ お相手の年齢や判断力、経済状況に配慮しましょう
※ 高齢者や若年層、生活にサポートを要する方などにシナジーをお勧めする場合、後になって周囲の方を巻き込んだトラブルが発生しやすい傾向があります。
ご本人だけでなく周囲の方にもご説明したり、シナジーのご紹介そのものを中止するよう決断したりも、時には必要となります。
⑥ チームメンバー登録をお誘いする際は、初めにシナジーの概要書面を必ず渡しましょう
※ 概要書面はご契約いただく前にお渡ししなければならず、サインしていただいてから「後で渡すね」は違法勧誘となります。
まずは概要書面をお渡しし、その内容をベースにご説明するようにしましょう。
⑦ 小売販売をした際はシナジー指定の領収書を必ず発行しましょう
※ 特商法の法定事項を満たす機能も兼ねているため、市販の領収書ではNGです。
⑧ 解約ルールは正確に把握し、要望があった時点で速やかに対応しましょう
※ クーリング・オフは無条件の法的権利です。
考え直すよう説得したりすることは、クーリング・オフの妨害行為となりますので、絶対にやめましょう。
数は多いですが、一つ一つ見ていけば、どれも客観的に見れば当然のことだと感じられるのではないでしょうか。
特商法のルールは、「トラブルを防止しよう」「信頼を得よう」という観点で誠実にビジネスを行っていれば、そのほとんどが自然に守れる内容になっているのです。
もしこれらが守れていないとすれば、初心を忘れてしまいつつあるのか、事業者として持つべき心構えが不十分であるのかもしれません。
一度でもトラブルを起こしてしまえば、ご自身やシナジーの社会的信用を損なってしまうだけでなく、すべてのチームメンバーの皆さまビジネス継続を脅かすことになってしまう可能性もあります。
自身やグループの皆さまがルールを守れているかを再チェックし、丁寧なビジネス展開を徹底してゆきましょう。
シナジーワールドワイド
CONVERSATION