コンプライアンス講座-第164回-「いま一度ビジネスルールの徹底をお願いいたします」

コンプライアンス講座-第164回-


報道等でご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、先般、大変残念なことに、ある同業他社様のディストリビューターの方(シナジーにおけるチームメンバー)が、特定商取引法違反で逮捕されてしまうという事件が起きました。
今回は、問題点の整理と、シナジービジネスにおいてどう注意してゆくべきかについてお話しいたします。

事件報道では、以下が問題点の一部として伝えられています。

① いわゆるマッチングアプリをビジネス活動に利用していた
② 商品やビジネスのことをご紹介するにあたり、あらかじめその目的を伝えていなかった
③ 公務員であった(公務員の副業は原則として禁止されています)


<① マッチングアプリについて>
いわゆるマッチングアプリとは、多くの場合、結婚・交際相手を探すことを目的とするコミュニケーションツールとして提供されるサービスを指します。
純粋に交際相手を探している方にとってみれば「騙された!」という印象を抱きやすいものですし、そもそもサービスの利用規約違反となるケースが多いため、
マッチングアプリをシナジーのビジネスや製品のご紹介相手を探す目的で使用することは、お控えください。

<② 『氏名等の明示』ルールについて (重要)
今回の事件では、お相手の方に「商品(ビジネス)をご紹介したい」との目的をあらかじめ告げていなかったとのことで、『氏名等の明示』ルール違反に該当しています。
どのようなきっかけで知り合った間柄であれ、シナジーのビジネスや製品についてご紹介したいと思った場合には、
必ず事前に(どこかにお連れしてお話する場合は、アポイントメントの前)その目的をお伝えし、了承をいただくように徹底してください。


今回の事件では、本来のアプリ利用目的に沿っていなかった上に『氏名等の明示』もなかったために、
被害者の方に「騙された!」という不満感が非常に強かったものと考えられます。

特定商取引法は、違反すると行政処分につながるだけでなく、刑事罰の対象にもなりえます。
違法な勧誘行為を行っている場合、シナジー全体が事業を制限されるだけでなく、
チームメンバー個人が氏名公表の上、逮捕されてしまうリスクもあるということを十分にご理解の上、正しくビジネスを展開してください。

<③ 公務員の方のビジネスについて>
公務員の方は、地方公務員法、国家公務員法といった法律で、原則として副業が禁止されています。
のちのちトラブルに発展することもありますので、ビジネスをご紹介したい相手の方が公務員でないかはあらかじめ確認し、
公務員であった場合は、リーダーオプション(200CV登録)、エグゼクティブオプション(600CV登録)に関わらず、
「シナジービジネスが副業にあたるため、残念ながらご登録いただけない」ことを丁重にお伝えしてください。

今回の事件はシナジーのビジネスで起きたものではありませんが、他人事と捉えるのではなく、
グループの皆さまの間でも声を掛け合い、健全にビジネス展開できているかどうかを見直すきっかけとしていただければと思います。
シナジーも引き続き、健全なビジネス展開の維持に向けて尽力してまいります。

シナジーワールドワイド

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