コンプライアンス講座-第137回-
前回は、サプリメントで“言える”範囲を知るための前提知識として、サプリメントの法的な位置づけについて解説しました。
ここで本題の、どこまでなら“言える”のかについて考えてみましょう。
前回解説したロジックをまとめると、以下の通りです。
“医薬品の定義”に該当するトークを用いてしまうと、無許可の医薬品を広告、販売していることになり、薬機法違法となってしまう
これを逆に捉えてみると――
“医薬品の定義”に該当しないトークを用いることで、ただの食品を広告、販売していることになるため、食品に許される範囲内であれば、自由にご紹介することが可能
――このように考えることができます。
つまり一般のサプリメントのご紹介において“言える”範囲とは、「病気が治る/予防できる/緩和される」とか、「身体の機能や部位の状態が良くなる/増強される」ことを目的としていると受け取られない範囲まで、ということになります。
具体的に見てみましょう。
例えば、以下のようなトークはどうでしょうか。
① この商品を食べる(飲む)だけで、血流がサラサラになります
× 循環器という身体機能に影響を及ぼすと告げてしまっています
② この商品を食べれば(飲めば)、〇〇病の予防が期待できます
× 病気の予防を謳ってしまっています
いずれも“医薬品の定義”に該当する内容となってしまっていますので、NGです。
それでは、以下のようなトークはどうでしょうか。
③ この商品を食べると(飲むと)、日常生活で不足しがちな〇〇を効率よく補給できます
④ この商品に含まれている〇〇とは、身体の××に多く含まれている成分です
⑤ この商品は毎日継続する上でとても大切な「食べやすさ(飲みやすさ)」にこだわっていて、おいしく続けられます
⑥ 季節の変わり目は体調を崩しやすいので、この商品でバランスのよい食生活を送り、健康維持しましょう
いずれも病気や特定の身体機能について話しているものではありませんので、ただの食品のご紹介の範囲に収まっており、OKとなります。
とはいえ、それぞれのトークを掘り下げ、言いすぎてしまうと、気づけば途中からNGラインを越えて医薬品の話になってしまっていた、ということもあるという点には十分ご注意ください。
大好きなシナジー製品の話だから、お相手が興味を持ってくださっているからと熱くなりすぎず、境界ラインを常に意識する冷静さを保つことが重要と言えるでしょう。
「病気や特定の身体機能への影響について触れない」「常に冷静に、境界ラインを見極める」
シナジー製品のご紹介は、このポイントを押さえて行うよう徹底しましょう。
シナジーワールドワイド
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