コンプライアンス講座-第135回-
「デトックス表現について②」

コンプライアンス講座-第135回-


前回に引き続き、「デトックス(detox)」について解説します。

3.デトックスと薬機法規制
前回お伝えしたとおり、デトックスについてはさまざまな恩恵があると言われています。その中には、『2.薬機法の存在』で挙げたような、「病気が治る/予防できる/緩和される」や、「身体の機能や部位の状態が良くなる/増強される」にあたるレベルのものもあります。

そういったものについて、あくまで雑談、一般論としてお話しするだけであれば問題はないのですが、特定の商品のお勧めにつながっている場合は別で、そのトーク内容は商業広告として扱われます。

具体例 「デトックスにはこんなすごい効果があるんだよ。――だからデトックスができるこの商品を使ってみない?」

そうなれば前回、「一般のサプリメントについて、『病気が治る/予防できる/緩和される』とか、『身体の機能や部位の状態が良くなる/増強される』といったように、身体の状態が好転するかのような印象を抱かせる製品紹介を行った場合、薬機法違反として罰せられます。」とお伝えしたように、違法行為となってしまいます。

4.デトックスのお話をする際は十分な配慮を
前述の内容をまとめると、以下のとおりです。

• デトックスの概念や、その効果についてお話しすること ―― OK
• デトックス効果が得られるとして、シナジー製品をお勧めすること ―― NG

また、効能・効果の部分を断言はしなかったとしても、“期待させた”り、“暗示した”時点で適用されます。そのため言い方を工夫したつもりであっても、最終的には相手の方がどう感じたかで判断されるという点にも注意が必要です。

たとえば、体験談をお話しし、最後に「結果には個人差があるので……」と付け加えたとしても、お相手のお耳にそれが入っていなかったり、お話全体の印象から、「そうはいっても、ここまで言うのだから自分もきっと効果を得られるのだろう」と感じさせたりしていたら、医薬品的な効能・効果を告げたという扱いになってしまいます。

チームメンバーの皆さまは法的に事業者ですので、シナジー製品をお勧めする相手方に誤解や思い込み、法的に不適切な情報を与えてしまわないよう、十分配慮していただく必要があります。
改めてご自身のビジネスを思い返し、誤解させてしまいかねない方法を取っていないかチェックしましょう。

また、「客観的に見て相手方がどう感じるか」が重要ですので、自分ひとりでは判断が難しいこともあります。
そんな時はグループで話し合うなどして、複数人で考えてみるというのも良い方法でしょう。

シナジーワールドワイド

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