シリーズ・『薬機法』を理解しよう 5. 薬機法を遵守した製品トーク

コンプライアンス講座-第127回-


第122~125回の記事で、薬機法上、食品と医薬品がどのように区別されるのかについて詳しく解説してきました。
今回はまとめとして、必ず押さえていただきたいふたつのポイントをお伝えします。

ポイント① 薬機法では「サプリメントに“効果”はない」と考えられていることを意識しましょう

特定保健用食品などの例外はありますが、“効果”にあたるものは存在しないというのが、薬機法から見たサプリメントの位置づけです。
「そんなことはないと思う」とお感じになる方もいるかもしれませんが、法制度はあくまでこの前提の上に成り立っています。
製品トークの際には、「“効果”を期待させていないか」「“健康維持”の範囲に収まっているかどうか」を十分に意識し、オーバートークにならないよう細心の注意を払いましょう。

なお、ここでいう“健康維持”とは、「健康状態をフラットなままに保つ」という意味です。
マイナスがゼロになったり、ゼロがプラスになったりと、健康状態が上向きに改善するようなことを期待させると、健康維持を逸脱していると判断されてしまいます。
たとえば、「血流の状態をよくすることで、健康を維持します」というトークは、健康維持の範囲に収めているようにも見えますが、血流という身体機能の改善について期待を持たせているため、NGです。

ポイント② 摂取量や時期は「あくまでおすすめ」を強調しましょう

前述のとおり、薬機法上、サプリメントに“効果”は存在しません。そのため、効果があるかのように期待させてしまうような食べ方、飲み方をお伝えすることはできません。
おすすめの摂取方法をシェアしていただくことは問題ありませんが、本来お好きなときにお好きなだけお召し上がりいただけるものであることを、必ずお伝えください。

薬機法はとても重い処罰につながることもあり、ご自身やグループの皆さまをお守りするためにも、常に意識し、順守しなくてはなりません。
第122~125回を改めてお読みいただくなどして、きっちりと食品の範囲を理解し、ビジネス活動に役立てましょう。

シナジーワールドワイド

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