コンプライアンス講座-第120回-
シナジーのチームメンバーサポートに、オートシップを初めて受け取られた方から、まれに「注文した覚えのない製品が届いた」とお問い合わせをいただくことがあります。
今回は、オートシップ注文についての丁寧な説明を怠ってしまった場合の法的問題や、その他の注意すべきポイントについて解説します。
ご存じのとおり、オートシップとは、お好きなシナジー製品が毎月、自動的に届く便利な注文システムです。
ご注文いただかなくてもチームメンバー登録は可能ですが、ボーナス取得資格を得る条件にもなっているため、チームメンバー登録にあたっては“重要事項”といっても差し支えないでしょう。
さて、特商法では、禁止行為のひとつに『重要事項の不告知』というものがあります。
「本当のことを言ったら契約してくれないかも……」などと重要事項を隠した場合に認定され、行政処分や罰則の対象になる、という法制度のことです。
これらを踏まえると、「ビジネスをするならオートシップ注文を登録するのは当然」という前提で、オートシップ注文についての丁寧な説明を怠り、相手の理解が不十分なまま注文させたりすると、違法行為とみなされる恐れがあるのです。
オートシップ注文については、かならず丁寧に説明し、完全に仕組みを理解していただいたうえで注文していただくよう徹底しましょう。
また、「相手の手をわずらわせたくない」との親切心から、注文書を代筆してシナジーに提出する行為も、場合によっては大きなトラブルにつながりますのでご注意ください。
オートシップは初回注文からある程度の日数が経ってから受け取ることになります。
自分の中では、十分に説明し、相手の了承を得てオートシップ注文書を代筆したつもりであっても、相手が説明を受けたことを忘れてしまうことも。
「頼んでいない注文が届いた」「勝手に注文書を書かれた」などとの誤解から、いわゆる「言った、言わない」のトラブルに発展してしまうケースがあります。
その時、相手にオートシップ注文の意思があったことを示す唯一の資料であるオートシップ注文書が、自筆でないとわかった場合には、「きちんと説明せず、勝手に注文書を書いて提出した」という結論になってしまいかねません。
トラブルの元となる注文書の代筆は避け、かならずご本人に書いていただくよう徹底しましょう。
説明を受けながら自ら手を動かして書いたものは記憶にも残りやすいため、前述の、重要事項の説明についての「言った、言わない」を防ぐ効果も期待できます。
オートシップ注文は便利な仕組みですが、継続的に購入費用が発生するという性質から、トラブルに発展してしまった時に大きな不信感を招きやすいものでもあります。
末永いお付き合いと信頼関係のためにも、丁寧な説明と手続きを忘れないようにしましょう。
シナジーワールドワイド
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