コンプライアンス講座 -第107回-
■ 『特定商取引に関する法律』(通称:特商法)とは
訪問販売や通信販売、エステティックサロンや外国語教室といったいくつかのビジネスモデルを『特定商取引』に分類し、それらに従事する人が守らなければならないルールをひとくくりにした法律です。
■ 特商法の構造
ご覧のようなビジネスモデルが特商法の範疇となる商取引に該当します。
一口にシナジービジネスといっても、MLMのビジネス活動は特商法に照らすとその時その時で上図の中の様々なビジネスモデルに該当してきます。例えば、シナジー製品を友人・知人に紹介してチームメンバー登録を促す行為は「連鎖販売取引」というビジネスモデルに該当しますし、自身のシナジー製品の在庫を友人・知人に紹介して販売する行為は、多くの場合「訪問販売」(この場合の「訪問」は法律が生まれた背景からつけられた便宜的な表現で、現行法ではこちらから相手を訪ねる販売だけを対象とするわけではなく、特定の要件を満たせば訪問販売とみなされる)というビジネスモデルに該当します。場合によっては他のビジネスモデルに該当する場合もあり得るでしょう。MLMのビジネスでは特商法が様々な活動のベースとなることをご理解いただき、シナジービジネスを拡大させるにはこの特商法のルールをきちんと守って活動する必要がある、ということを、まずは押さえておきましょう。
■ 特商法の概要
特商法では、大きく分けて【①やらなければならないこと】【②やってはならないこと】【③契約の解除】の3つのルールが定められています。例えば、スポンサリング時の概要書面の交付は①のうちの一つ、最重要ルールの一つであるクーリングオフは③ですね。いずれもシナジービジネスを行うにあたって避けて通れない決まり事ですので、今回から順番に解説していきたいと思います。
シナジーワールドワイド
CONVERSATION