コンプライアンス講座 -第89回-

特定商取引法:禁止行為 その1

前回は、《シナジーのご紹介を行う前に必ずしておかなくてはならないこと》として『氏名等の明示』ルールを詳しく解説しました。
今回からは、《シナジービジネスを行うにあたって、してはいけないこと》を順番にご紹介してまいりましょう。法的には『禁止行為』という厳しいイメージの題目で表現されますが、実際はそれほど難しいことではありません。誠実で思いやりのあるビジネスを心がけていれば、自ずと守れるはずのことばかりです。
とはいえ、ビジネスの成果を追い求めるあまり、知らず知らずのうちに配慮が行き届かなくなっていた、ということもあるかもしれません。ご自身が健全なビジネス活動を行えているかどうかのバロメーターとする意味でも、改めて確認していきましょう。


特商法における禁止行為
今回のご説明で、対象となる事項は以下の5項目です。

A) シナジー製品の種類、性能、品質について
B) ビジネス参加するために必要な製品購入について
C) クーリングオフなど解約に関することについて
D) ボーナスについて
E) その他、相手の方の判断に影響する重要なことについて

1. 重要事実の不告知 ―重要なことを故意に隠してはいけません―
勧誘に際して、または契約後の解約を妨げる目的で、前述の(A)~(E)に関して故意に重要な事実を告げない行為

<NG事例>
  • ビジネス登録には200CVでのリーダーオプションと600CVでのエグゼクティブオプションの2種類があるにも関わらず、あえて後者しか伝えなかった。
  • リーダーオプションでの登録は1名以上のチームメンバーをスポンサリングしないとトラッキングセンターが稼動しないが、伝えたら登録してもらえないかもしれないと思い、伝えなかった。
  • 学生の方に対して、学生の登録が禁止されていることを言わずに登録を勧めた。

大切な情報についてはきちんとすべてお伝えしましょう。特に、(E)は相手の方の生活環境や考え方によって何が重要なのかが違うため、シナジーのご紹介時には相手の方からよくヒアリングを行い、伝えておくべき情報をよく見定める必要がありますね。

2. 不実告知 ―ウソをついてはいけません―
勧誘に際して、または契約後の解約を妨げる目的で、前述の(A)~(E)に関して事実と違うことを告げる行為

<NG事例>
• シナジー製品について、さも誰もが確実に効果を体感できるかのように話した。
• 「クーリングオフには違約金がかかるから解約はしない方がいい」などと話した。
• 確実な根拠がないにも関わらず「何もしないでも月収○万円はもらえるよ」などと話した。

『不実告知』と言うと難しく聞こえますが、要は「ウソをついてはいけません」というルールです。
ちょっとした出来心であっても、ウソをつくのは絶対NGです。特商法に抵触する・しない以前に、相手の方との信頼関係を大きく損ないますし、会社と皆さまとで協力して育てているシナジーブランドを傷つける結果にもなります。自身の行動は、シナジーとそれに関わるすべての人にも通じていることを意識し、誠実に行動しましょう。

今回ご紹介した二つの禁止行為は、得てして陥りやすい落とし穴です。
『相手の方は何を求めているのか』を冷静に考え、正確な情報をお伝えすることを心がけたいものですね。

シナジーワールドワイド

CONVERSATION

Instagram

Follow Us