コンプライアンス講座 -第62回-

「シナジーの登録条件について」

今回はシナジーでチームメンバー登録(ビジネス会員としての登録)を行っていただく条件についておさらいします。

① 学生の方 ② 未成年の方 ③ 外国籍の方 ④ 公務員の方 ⑤ 法人

これらに該当する方は、登録に制限がかかったり登録方法が異なったりします。後で発覚した場合、大きなトラブルの元となってしまいますので、登録条件を再確認するとともに、ご紹介相手の方に必ず事前確認しましょう。

① 学生の方
学生の方はご登録いただけません。在学中は勉学に集中していただき、卒業後にメンバーシップ申請書をご提出ください。ただし、社会人としての本業をお持ちで、生涯学習やキャリアアップのために教育機関に在籍している場合はこの限りではありません。チームメンバーサポートまでご相談ください。

② 未成年の方
未成年の方はご登録いただけません。成人した後の登録申請をお待ちしております。

③ 外国籍の方
お持ちの在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(ワーキングホリデー)」である場合は、そのままご登録いただけます。それ以外のケースでは、国内での就労が可能な方でも入国管理局の発行する資格外活動許可書が必要となります(入国審査時に想定されていない事業活動になるため)。まずは管轄の入国管理局とチームメンバーサポートにご相談ください。

④ 公務員の方
(地方/国家)公務員法に定められる副業禁止ルールにより、残念ながらビジネス登録は受理いたしかねます。独立行政法人などでも、就労規定上副業が禁止されている場合はご登録いただけません。退職後、新たなスタートとしてシナジービジネスにご参加ください。

⑤ 法人
役員数など所定の条件を満たす場合は、法人登録としての登録が可能です。登録方法が個人登録と異なりますので、チームメンバーサポートまでご相談ください。

なお、上記によりビジネス登録が不可であっても、ビジネス活動の資格を持たないシナジーメイトとしてのご登録であれば可能な場合があります。どちらの登録タイプを選ぶべきか分からない場合は、お気軽にチームメンバーサポートまでご相談ください。

シナジーワールドワイド・ジャパン

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