コンプライアンス講座 -第61回-

「契約の解除」(第四回 - 中途解約のシナジールール -)

前回解説した中途解約のルールは、特商法で定められている最低水準です。シナジーは業界団体である社団法人日本訪問販売協会に所属しており、その自主行動基準に従ってビジネスを運営していますので、中途解約規定についても若干異なるルールを設けています。

以下、②下線部が特商法では90日規定であるところ、1年となっています。

■ 登録会員はその意思によりいつでもメンバーシップを解除することができる。
■ 解約した会員が以下の条件に当てはまる場合、購入済みの商品を返品し、その商品を購入した価格の90%に相当する額の返金を受け取ることができる。
①会員登録後1年以内であること
②返品を希望する商品が、購入時の受け取り後1年以内であること
③返品を希望する商品が未使用、未開封、破損等の無い状態であること

これにより、いっそうの安心感を持ってビジネスに参加していただけるようになっています。新たにスポンサリングを行う際は、解約ルールについて誤解がないよう、十分な説明を行うことを心がけましょう。


シナジーワールドワイド・ジャパン

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