コンプライアンス講座-第150回- 「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ③禁止行為 part.2」

コンプライアンス講座-第150回-


前回は、特商法の禁止行為として定められる以下の二つを解説しました。
1. 重要事実の不告知 ―重要なことを隠してはいけません―
2. 不実告知 ―ウソをついてはいけません―
今回は残りの二つを解説します。

■特商法における禁止行為

3. 威迫・困惑  ―相手にプレッシャーを与えたり、困らせたりしてはいけません―
『威迫・困惑』という言葉はあまり聞きなれませんが、『脅迫』と同じかな?と連想される方がいらっしゃるかもしれません。
そのイメージは、当たらずとも遠からずといったところです。

『威迫・困惑』とは、登録(あるいは製品を購入)して欲しい、または解約して欲しくないがために、 相手の方にプレッシャーを与えるなどして、不安にさせたり困らせたりする行為を指します
『脅迫』が、相手に害をなすことをはっきり告知する行為であるのに対し、『威迫・困惑』は不安を煽る行為である、というようにニュアンスの違いはありますが、不安感もエスカレートすれば恐怖感になりえます。
程度の差こそあれ、本質的には同様と言えるでしょう。

<NG該当例>

 シナジーをご紹介中の相手に対し、「○○(身体の部位や機能)が悪いですね。このままではいずれ××(病名など)になってしまいますので、危ないですよ」などと不安を覚えさせることを告げた。
 ビジネス目標を達成しなければ、というプレッシャーから、新規の方にシナジーのご紹介をする際、「サインしてもらえないと困る」「周りに迷惑をかけてしまうから助けて」などと迫った。
 「○○のみんな(ご近所、趣味サークルなど)でシナジーをやっていてね、まだ登録していないのは貴方だけなの」などと孤立感を覚えさせるようなことを告げた。

いずれも見方によっては「事実を告げただけ」とも考えられますし、言った当人も決して悪意を持って言っているわけではないかもしれません。
ですが、相手の方が「これは契約しなくては(買わなくては)いけないのではないか…」と不安を覚えたり、困ってしまったら、その時点で『威迫・困惑』に該当します。
『威迫・困惑』にあたるか、違法とまでは言えないセールストークの範疇に収まるかはケースバイケースで判断されますので、その場の状況、相手の方の立場、お気持ちをよく考えて発言するようにしましょう。

4. 目的を隠して密室に同行させての勧誘
特商法では、ビジネス勧誘という目的を告げないまま、不特定多数が出入りしない場所で勧誘を行う行為を禁止しています。つまり、事前に「ビジネス(小売目的である場合には「シナジー製品」)をご紹介したい」ということを明らかにしないまま、閉鎖空間にお連れして勧誘行為をしてはならないということです。

「ビジネスの話とは知らずに連れていかれた先が密室で、断れず、逃げられない状況で複数人に囲まれて勧誘された。早く帰りたい一心でついサインしてしまった」といった被害報告が増加したため、禁止行為とされました。不特定多数が出入りしない場所の例としては、以下のようなものが挙げられます。

<不特定多数が出入りしない場所の例>

事務所/カラオケボックス/会議室/ホテルの一室/個人宅 など

『氏名等の明示』ルールの存在も考えると、閉鎖空間であるか否かに関わらず、どこかにお連れする際は、あらかじめ勧誘目的であることをお知らせしておく必要があります。
なお、お連れした場で実際にシナジーのビジネスや製品のご紹介を行うかどうか決めていない場合(「お相手の反応を見てからご紹介するか決めようかな」などと考えているような場合)であっても、勧誘を行う可能性が完全にゼロではない場合には、予め可能性としてお知らせしておく必要がありますので、十分に注意しましょう。

今回解説した二つは、いずれも相手の方に孤立感や不安感といったネガティブな感情を抱かせる点が共通しています。
「こんな『悪徳商法』的なやり方、私がやるわけない」と思えるものですが、感情が先走ってコントロールできなくなってしまったり、目標達成に追われて心の余裕を失ったりしてしまうと、自身が当事者になってしまう可能性も、残念ながらゼロではありません。

皆さまはプロの個人事業主、また『シナジーの顔』としてビジネスに臨んでくださっています。
他者への配慮と敬意がシナジービジネスにおいては最も大切なものであることを常に意識し、思いやりのあるビジネスを展開するよう心がけましょう。

シナジーワールドワイド

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