確定申告のご準備を

コンプライアンス講座 -第106回-

2016年も終わりが近づいてまいりました。お世話になった方へのご挨拶や、今年一年のビジネス成果の振り返りなど、何かと忙しい時期ですね。
今回は、シナジービジネスに取り組まれているすべての方に関わりのある『確定申告』についてのお話です。

今はまだボーナスを得ていない方であっても、将来的に必要となる可能性がありますので、ビジネストレーニングの一環として基本を押さえておきましょう。

■確定申告とは?
年間(1/1~12/31)の所得と、その所得に応じた所得税の額を確定させて、それを翌年2/16~3/15の期間中に税務署に申告する手続きのことを指します。申告期間は年によって変動することがありますが、2016年分は、例年通り2017年2/16~3/15です。
チームメンバーの皆さまは法律上『個人事業主』であり、シナジービジネスで発生したボーナスはその事業所得となりますので、確定申告を通じて正しく納税する義務があります。
なお、今回の確定申告からはマイナンバーの記載が必要となります。お住まいの市区町村から送付されている通知書に記載されていますので、「どこにしまったっけ!?」と慌てないよう確認しておきましょう。
(マイナンバーはとても重要な個人情報ですので、取扱いにはくれぐれもご注意ください)

■確定申告でいう『所得』とは?
確定申告で使う『所得』というワードですが、『収入』とは少し意味が違います。
収入はイメージどおりシナジーから支払われるボーナスそのものですが、所得はそこから事業経費(移動費などのビジネスコスト)を差し引いた金額のことです。そのため、年間のビジネスコストの取りまとめが、確定申告においては肝要だと言えるでしょう。

■ボーナスを得ているチームメンバーは全員申告義務があるの?
ビジネスに取り組む以上、確定申告は欠かすことのできない手続きですが、ボーナスを得ているすべての方が申告しなくてはならないわけではありません。
一般的な目安として、他の給与収入がなくシナジービジネスが収入のメインとなっている方の場合、所得が年間38万円を超えたら課税対象となります。前述に当てはまる方は申告を行ってください。
一方、会社勤めなどによる給与収入をお持ちの方で副業としてシナジーに取り組まれているような場合、シナジーでの所得が年間20万円を超えると申告が必要となります。
さて、あなたはどちらに当てはまりますか?まずは年間の収支をまとめ、「自分は確定申告を行うべきかどうか」を判断する必要がありますね。
前述の金額はあくまで原則ですので、個人の環境によって変わってきます。
確定申告の時期になると、税務署で無料相談会などが開かれますので、申告の必要があるか、控除が適用されるかなど、分からないことは気軽に相談してみましょう。

納税は国民の三大義務の一つです。きちんと申告して、シナジービジネスを正しく広げていきましょう。

シナジーワールドワイド

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