コンプライアンス講座 -第90回-

特定商取引法:禁止行為 その2


前回の1. 2.に引き続き、今回も《特商法で定められている禁止行為》の解説です。
前回ご説明した『重要事実の不告知』『不実告知』と同様に、大切なポイントは相手への配慮と思いやりです。



■特商法における禁止行為
3.  威迫・困惑  ――― 相手にプレッシャーを与えたり、困らせたりしてはいけません ―――
『威迫・困惑』という言葉は、日常生活を送る上ではあまり聞き慣れない言葉ですが、テレビなどでたまに耳にする『脅迫』と同じかな?と連想される方がいらっしゃるかもしれません。そのイメージは、当たらずとも遠からずといったところでしょうか。
『威迫・困惑』とは、登録して欲しい、または解約して欲しくないがために、 相手の方にプレッシャーを与えるなどして、不安にさせたり困らせたりする行為を指します。『脅迫』が相手に害をなすことをはっきり告知する行為であるのに対し、『威迫・困惑』は不安を煽る行為であるというニュアンスの違いはありますが、不安感はエスカレートすれば恐怖感になりえます。程度の差こそあれ、根は同じと言えるでしょう。

<NG事例>
 • 月内目標を達成しなければ、というプレッシャーから、新規の方をスポンサリングするにあたって「サイン(契約)してもらえないと帰れないんですっ」などと迫った。
• 「○○のみんな(ご近所、趣味サークルなど)でシナジーをやっていてね、あと登録していないのは貴方だけなのよ!」などとプレッシャーを与えた。

上記のNG事例の二つ目などは、一見すると事実を告げただけであるかのように見えますし、言ったご本人も悪気はないかもしれません。
ですが、相手の方がプレッシャーだと感じ、困ってしまったらその時点で『威迫・困惑』に該当してしまいますので、その場の状況、相手の方の立場、お気持ちをよく考えて発言するようにしましょう。

4. 目的を隠して密室に同行させての勧誘
特商法では、ビジネス勧誘という目的を告げないまま、不特定多数が出入りしない場所で勧誘を行う行為を禁止しています。つまり、事前に「ビジネスをご紹介したい」ということを明らかにしないまま、閉鎖空間にお連れして勧誘行為をしてはならないということです。
「ビジネスの話とは知らずに連れていかれた先が密室で、断れず、逃げられない状況で複数人に囲まれて勧誘された。早く帰りたい一心でついサインしてしまった」といった被害報告が増加したため、禁止行為とされました。不特定多数が出入りしない場所の例としては、以下のようなものが挙げられます。

<不特定多数が出入りしない場所の例>
事務所/カラオケボックス/会議室/ホテルの一室/個人宅 など

上記3.と4.の行為は、いずれも相手の方に孤立感や不安感といったネガティブな感情を抱かせるという点が共通していますね。NG事例を冷静に見れば、「こんな『悪徳商法』的なやり方、私がやるわけない」と思えるものですが、感情が先走ってコントロールできなくなってしまったり、自己の目標を達成しなければという思いや責任に追われたりして心の余裕を失ってしまうと、最悪の場合自身が当事者になってしまう可能性も、残念ながらゼロではありません。

皆さんはプロの個人事業主であり、『シナジーブランドの顔』としてビジネスに臨んでいらっしゃいます。他者への配慮と敬意がシナジービジネスにおいては最も大切なものであることを常に意識し、思いやりのあるビジネスを展開するよう心がけたいものですね。

シナジーワールドワイド

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