コンプライアンス講座 -第80回-

「KISUI、hotaruに関するトークについて その1」

今回のテーマは、日頃ご愛用いただいている『KISUI』と『hotaru』のご紹介トークについてです。

高機能水「sLiFE water」を採用した全身用化粧水『KISUI』に続き、そのテクノロジーを応用した多目的洗剤『hotaru』が発売され、両製品の人気はすでにシナジーの主力製品と言っても過言ではないほどの勢いを見せています。
その人気を反映して、チームメンバーサポートでも両製品に関するさまざまなお問い合わせをいただくようになりましたが、中には、弊社がお伝えしている内容とは違うため、製品に関して、正しく再認識していただきたいものもあります。
KISUIやhotaruをより広く、正しく広めていくため、そしてご自身の大切な信用を守るため、シナジーで実際にいただいたお問い合わせの内容をもとに確認していきましょう。

【KISUI編】

① 「KISUIを直接飲めば病気が治りますか?」
KISUIは化粧品であって、医薬品ではありません。
化粧品の認可を受けて販売する製品は、薬事法で決められている56の効果しか謳えませんので、その話が事実かそうでないかに関わらず、その範囲を超える表現について話すことはできません。

この例では疾病の治療効果についてお聞きになっているようですが、化粧品として販売しているKISUIにそのような効果を謳うことは認められません。そのつもりはなくとも、「承認を受けていない薬を広告・宣伝した」として薬事法違反で罰せられる可能性があり、大変危険な違法トークとなります。
また、そもそもKISUIは人が飲む前提では作っておりませんので、飲んでも問題ないかのようなトークは絶対に避けてください。製品の使用方法は、ご自身、ご紹介先を問わず、必ず記載された使用方法を守ってください。

② 「有名な政治家の○○さんもKISUIについて知っているのですか」
特定商取引法や景品表示法では、いわゆる虚偽・誇大広告を禁止しています。
虚偽・誇大広告にも様々なタイプがありますが、その中に「著名な人物や公的機関の関与」というものがあります。
例えば「消費者庁の推奨商品です」「経済産業省に認定されている企業です」といった表現がこれにあたります。正当な根拠なしに公共性の高い名称を使い、相手の安心感を誘おうとすることは、判断力の低下を期待した不適切な勧誘であるという理由で、禁止されています。

この例については、「○○さんも“知っている”」と告げているに過ぎませんが、相手方の安心感を誘うに充分な知名度を持つ人物であるため、正当な証拠なく告げる場合、この虚偽・誇大広告に該当する可能性があります。

③ 「食べ物、飲み物の容器の外からKISUIをかけたら、不要なものが除去されて味が変わりますか?」
この事柄について本当かどうかの疑いが生じた場合、事実であることを客観的に証明する証拠資料(第三者機関による試験結果など)の提出を求められます。提出できない、または妥当と認められない場合は、虚偽・誇大広告として罰せられます。シナジーではこのような使用方法についての試験は行っておりませんので、このような宣伝トークは使用しないようお願いいたします。

またそもそも、KISUIは化粧品ですので、それ以外の用途は想定されていません。
製品の使用方法は、ご自身、ご紹介先を問わず、必ず記載された使用方法を守ってください。

④ 「○○大学病院でKISUIのベースになる水が治療目的で使われていますか?」
この話を聞いた方は、KISUIに疾病の治療効果が備わっていると認識してしまう可能性があります。
その場合、言った本人にそこまでのつもりはなくとも、法的には“KISUIを医薬品として広告・宣伝した”ものと見なされます。①で述べたとおり、KISUIは医薬品の承認を受けていませんので、承認を受けていない医薬品を広告・宣伝しようとしたとして、薬事法違反で罰せられてしまいます。

また、これも②のように確かな根拠となる証拠資料を持たずに告げると、立証を要求された末、虚偽・誇大広告と認定されてしまう可能性があります。「○○でも使われている」といった採用実績などは、シナジーから公式に発表されたもののみ使用するようにしてください。

次回はKISUI編の第2回です。ご自身のビジネスを振り返り、「これは言ってもOKかな?」と疑問を覚えるトークがある場合は、周囲の方にお知らせしてしまう前に、シナジーまでお気軽にお問い合わせください。

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