コンプライアンス講座 -第77回-

特定商取引法:禁止行為 その1

今回から、特商法で定められている『してはいけないこと(禁止行為)』を順番にご紹介します。
禁止行為などと言われると萎縮してしまいがちですが、思いやりのあるビジネス、つまり以前ご紹介した「コンプライアンスのための3つの約束」を心がけていれば自然と守れるものになっています。
どんなものがあるのか、改めて確認してみましょう。

特商法上の禁止行為

① 重要事実の不告知
登録して欲しい、または解約して欲しくないがために、相手の方にとって重要と思われることをわざと告げない行為。

◆ ケーススタディ:
  • クーリングオフなどの解約制度について、やめてほしくないので教えなかった。
  • リーダーオプションでの登録は最低1名スポンサリングしないとトラッキングセンターが稼動しないが、伝えたら登録してもらえないと思ったので、あえて言わなかった。
  • 学生の方に対して、学生は登録できないことを隠して登録を勧めた。

ご自分のビジネスに照らしてみて、いかがでしょうか? 登録していただくにあたり、重要な事項はすべてきちんとお伝えしましょう。ここでいう「重要な事項」とは相手の方を取り巻く環境によって異なるため、相手の方からよくヒアリングし、伝えておくべき情報をよく見定めましょう。

② 不実告知
登録して欲しい、または解約して欲しくないがために、実際と違うことを告げる行為。

◆ ケーススタディ:
  • 「何もしなくても月収○万円はもらえるよ」と話した。
  • 製品の効果などについて、さも誰でも確実に体感できるかのように話した。
  • クーリングオフには違約金がかかるなどと話した。

言うまでもないことですが、ちょっとした出来心であっても“ウソ”をつくのは絶対にNGです。法律に抵触するからという以前に、個人間の信頼関係を大きく損ないますし、シナジーというブランド価値そのものを大きく傷つけます。自身の行動はシナジーと、それに関わるすべての人に通じていることを意識して、誠実に行動しましょう。

今回ご紹介した二つの禁止行為は、自分本位の視野狭窄になってしまっていると陥りやすい落とし穴です。
《相手の方は何を求めているのか》を冷静に考え、正確な情報を、確実にお伝えするように心がけましょう。

シナジーワールドワイド

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