コンプライアンス講座―(第56回)

「書面の交付」(第二回 -概要書面)

前回の記事で、シナジービジネスではご紹介相手の方に、「概要書面」と「契約書面」という二つの書面を交付する義務があることをご説明しました。
今回のテーマは、契約(登録)の前に交付する「概要書面」です。

概要書面に書かれていなくてはいけない事柄はたくさんありますが、そのコンセプトは、「相手の方が契約するかどうか決める前に、その契約の概要を正しく知らせること」です。

相手の方には、“そのビジネスとはどんなものか”をきちんとご説明した上で、参加するかどうかを冷静に決めていただかなくてはいけません。
その大事なご説明に、言い忘れや誤解があれば、「言った、言わない」の無用なトラブルを招いてしまうかもしれませんし、最悪の場合は大切な信用を損なってしまう恐れもあります。
そういった事態を防ぐために、最低限の情報を書面で正確に伝えられるよう、法律が義務としてルールを設けているわけです。

次に、誰が交付するかについてですが、法律上は誰がお渡ししてもよいことになっています。
シナジーでは、この概要書面を『イニシャルキット』として制作し、ご紹介者の皆さまからご紹介相手の方にお渡ししていただくようにしています。
「概要書面なんて渡した覚えがないけど…」と不安に思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、イニシャルキットをお渡しいただくことでクリアされていますので、ご安心ください。
逆に言えば、「初めにイニシャルキットを必ずお渡ししましょう」とお願いしているのは、「概要書面を必ずお渡ししましょう」とお願いしているのと同じ意味だというわけです。
法律に基づくルールですので、どんな状況であっても必ずお渡しするようにしましょう。

次回は、もう一つの法定書面である「契約書面」について解説します。


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