コンプライアンス講座-第156回-「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ④書面の交付 Part.3」

コンプライアンス講座-第156回-


今回は、前回お話しした『概要書面』に続き、特商法で定められたもう一つの書面、『契約書面』について解説します。

契約書面とは、相手方に契約の“詳細”を正しく伝え、自身の契約内容を振り返っていただくために、契約締結後に交付することが義務付けられている書面です。
シナジーにおいては、初回注文に同梱されている『ウェルカムキット』、納品書、メンバーシップ申請書の控えがこれに該当します。
契約書面は提供する情報が多岐に渡るため、複数の書面によって形成されています。

また、チームメンバーの皆さまがご自身の在庫を直接販売する小売販売は、連鎖販売取引ではなく、主に訪問販売に該当しますが、その場合も契約書面のルールはあります。
『シナジー製品購入契約書』が法律上の契約書面にあたり、シナジーがひな形を作成していますので、そちらを忘れずにご発行ください。

連鎖販売取引、訪問販売、いずれの契約形態でも、契約者にはクーリングオフの権利が保障されていますが、クーリングオフを行使できる猶予日数のカウントは、契約書面を発行してはじめてスタートすることになっています。

それでは、例えば小売販売を行った際に、うっかり契約書面の交付を忘れてしまったり、記入ミスのある契約書面を交付してしまったりした場合、どうなるでしょうか?

――正解は、「いつまでもクーリングオフが可能になる」です。

不備のない契約書面を交付されない限り、購入から半年経っていようが、1年経っていようが、クーリングオフが行使できてしまいます。
つまり、契約書面の交付義務を怠るということは、皆さまの事業の安定性を大きく揺るがすということにほかなりません。
ご自身のビジネスを守るという意味でも大変重要ですので、交付忘れや記入漏れがないよう徹底しましょう。

Vol.154から『書面の交付』ルールの解説を行ってきました。
特商法を代表するルールの一つであり、事業者にとっても契約者にとっても非常に重要なものですので、ご自身や周囲の方がきちんと遵守できているか、今一度ビジネスのフローを見直してみましょう。

シナジーワールドワイド

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