コンプライアンス講座-第147回- 「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ①シナジービジネスに一番身近な法律」

コンプライアンス講座-第147回-


生活様式が一変している昨今ですが、そんな中でも皆さまの多大なるご活躍により、日々たくさんの新たな新規登録者の方がシナジーファミリーへ仲間入りしてくださっています。
そんな皆さまに向けて、今回から、シナジービジネスに参加いただくのであれば避けては通れない、『特定商取引に関する法律』の解説を行ってゆきます。

これまで長きに渡りシナジービジネスに取り組んでくださっている皆さまは、復習とご自身のグループへの教育のために。
シナジーに参加されて間もないルーキーの皆さまは、健全なビジネス活動を行ってゆくための学習として、しっかりとルール確認をしてゆきましょう。

さて、『特定商取引に関する法律』(通称:特商法)とは、訪問販売や通信販売、エステティックサロンや外国語教室といったいくつかのビジネスモデルを『特定商取引』という総称のもとに分類し、それらに従事する者が守らなければならないルールや罰則を定めた法律です。

シナジー製品を知人・友人にご紹介し、自身と同じチームメンバーになっていただくようお勧めする行為は、この特定商取引の一つ、『連鎖販売取引(れんさ はんばい とりひき)』というビジネスモデルに該当しますし、チームメンバー登録に一切タッチせず、自身の在庫を直接お譲りするだけの行為は、多くの場合、『訪問販売』に該当します。
(法律が生まれた背景により“訪問”と名づけられていますが、実際には『訪問販売』の一般的なイメージとは異なるビジネス形態であっても、要件を満たしさえすればこれに該当します)

ごくごく当たり前のお話ですが――、自動車を運転するのであれば、『道路交通法』のルールを学び、守らなければなりません。
それは、そうしないと周囲の方に危害を与えてしまう可能性があるからです。
たとえ悪意が一切なくとも、ルールをうっかり忘れてしまったり、気の緩みから疎かにしてしまった時点で、交通事故を引き起こしてしまうかもしれません。

『特定商取引法』についても同じことで、迷惑や経済的被害を被ってしまう方が生じないよう、法律としてルール・罰則が定められているのです。
シナジービジネスに参加する際には、特商法をきちんと守ってゆかなければならないということを、まずはしっかりと押さえましょう。

<特商法の構造イメージ>
特商法では、大きく分けて、①やらなければならないこと ②やってはならないこと ③契約の解除 についてのルールが定められています。
皆さまに普段ご協力いただいている概要書面の交付は、①の一つとして定められているものですし、最重要ルールの一つであるクーリングオフは、③に該当しますね。

いずれもシナジービジネスを行うにあたって欠かすことのできないルールですので、次回から順番に解説してゆきます。

シナジーワールドワイド

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