コンプライアンス講座-第141回- 「確定申告のご準備を」

コンプライアンス講座-第141回-


今回は、シナジービジネスに取り組まれているすべての方に関わりのある「確定申告」についてのお話です。
今はまだボーナスを得ていない方であっても、将来的に必要となる可能性がありますので、ビジネストレーニングの一環として基本を押さえておきましょう。

確定申告とは、「年間(1/1~12/31)の所得と、その所得に応じた所得税の額を“確定”させて、それを翌年の期間中に税務署に“申告”する手続き」のことを指します。
チームメンバーの皆さまは法律上「個人事業主」であり、シナジービジネスで発生したボーナスはその事業所得となりますので、確定申告を通じて正しく納税する義務があります。

申告期間は年によって変動することがありますが、2019年分は、2/17(月)~3/16(月)です。
マイナンバーの記載も必要となりますので、「通知書どこにしまったっけ!?」と慌てないよう確認しておきましょう(マイナンバーはとても重要な個人情報ですので、取扱いにはくれぐれもご注意ください)。

確定申告で使う「所得」というワードですが、「収入」とは少し意味が違います。
収入はイメージどおり、シナジーから支払われるボーナスそのものですが、所得はそこから事業経費(移動費などのビジネスコスト)を差し引いた金額のことです。そのため、年間のビジネスコストの取りまとめが、確定申告においてはとても重要です。

ところで、ビジネスに取り組む以上、確定申告は欠かすことのできない手続きですが、ボーナスを得ているすべての方が行わなくてはならないというわけではありません。

一般的な目安として、給与収入をもたずにシナジービジネスに取り組まれている場合、所得が年間38万円を超える場合に課税対象となるため、申告を行う必要があります。
一方、会社勤めなどによる給与収入をお持ちで、副業としてシナジーに取り組まれているような場合は、所得が年間20万円を超える場合に申告が必要となります。

この金額はあくまで原則ですので、個人の環境によって変わってきます。
確定申告の時期になると、税務署で無料相談会などが開かれますので、申告の必要があるか、控除が適用されるかなど、分からないことは気軽に相談してみましょう。
納税は国民の三大義務のひとつです。きちんと申告して、シナジービジネスを正しく広げていきましょう。

シナジーワールドワイド

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