シリーズ・『景品表示法』を理解しよう
4. 禁止される二種類の誤認表示について

コンプライアンス講座-第131回-


前回の「優良誤認」に引き続き、今回は「有利誤認」という誤認表示(その商品/サービスの本質を見誤らせる表示)が、どのようなものか例をまじえて解説します。

②有利誤認表示
その商品/サービスの価格や取引条件について、実際のものよりもよく見せかける表示

<外貨預金>
外貨預金の受取利息を手数料抜きで表示したが、実質的な受取額は表示の1/3以下になってしまう。

<運送業者>
基本価格を記載せずに、「今なら半額!」と表示したが、実は50%割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた。

<携帯電話>
自社が最も安いように表示したが、実は自社に不利となる割引サービスを除外して比較していた。

このように、事実をありのまま伝えずに、実際よりもお得だと思わせた場合、有利誤認に該当します。

実際よりもよく見せかけるという点では、優良誤認と共通していますが、優良誤認が商品そのものに注目するのに対して、有利誤認は商品を取引する際の「条件」に注目するという違いがあります。
「有利な条件で取引できる」と誤認させるものだから、有利誤認というわけですね。

優良誤認と同じく、こちらも故意・過失を問いませんから、「自分も(事実でないとは)知らなかった」は通用しません。
シナジー製品をお買い上げいただきたいという理由で、根拠なく「今なら安く買えるよ」と告げたり、ビジネス戦略上の理由から根拠なく「今を逃すとチームメンバーとして登録できないよ」と告げたりすると、有利誤認に該当する恐れがありますので、ご注意ください。もちろん、このような事実と反する内容のPRは、特定商取引法の「不実告知」にも該当します。

第128回から景品表示法について取り上げてきました。
2014年には「課徴金制度」という、不当な表示によって得た利益を国庫に支払うペナルティも導入され、企業の大小を問わず、活発に行政処分が行われています。
チームメンバーの皆さまは法律上、事業者ですので、シナジー製品の直接販売、シナジーへのメンバー登録のご紹介、いずれもこの法律が適用されます。
「ご紹介は、節度を守って誠実に」を心がけ、適切なPR活動を徹底しましょう。

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