ゲストショッピングプログラムご利用時の4つのポイント

コンプライアンス講座-第121回-


先月からゲストショッピングプログラム(GSP)がスタートしました。「『会員登録には抵抗があるけれど、シナジー製品は使ってみたい』というお客様にご紹介しやすくなった」など、多くの反響をいただいています。

GSPはたいへん便利な制度ですが、チームメンバー、シナジーメイト、小売販売といった既存のどの制度とも異なる仕組みのため、予期せぬトラブルを招く可能性もあります。
今回は、GSPのご利用にあたって留意いただきたい、トラブル防止のための4つのポイントを解説いたします。

1)利用規約をよく読む

GSPのご利用にはシナジーへの事前申請が必要です。この申請フォームには利用規約が添付されています。
紹介者(スポンサー)となる皆さまは事業としてのご利用になるため、かならず目を通し、どういう仕組みなのか、お買い物の流れはどうなっているのかなどを十分に理解しましょう。

2)お客様への説明をきちんと行なう

シナジー製品をおすすめするお客様に対しては、製品のご紹介だけでなく、お買い物の流れや、チームメンバーからの紹介によってお買い求めいただけることなどについて、わかりやすく説明しましょう。
とくに、“紹介者が必要”という点は一般のインターネット通販と大きく異なります。
お客様が後になって知った場合、驚いてしまったり、説明がなかったことについて疑念を抱いてしまったりするかもしれません。GSPの仕組みについて、事前にご理解いただけるよう努めましょう。

3) 注文操作をお客様ご本人に行なっていただく

配送されるお荷物には、お客様ご本人にかならずお渡ししなければならない法定書面が同梱されています。
速やかに、確実にお届けできるよう、ウェブサイトでの注文操作はご自身で行なっていただくようにしましょう。

4) お荷物をやむをえず代理受領する場合は、トラブルにならないよう注意する

シナジーは前述の書面交付やトラブル防止の観点から、お客様ご本人による受領を強く推奨しています。
ただし、特別な理由があり、お客様の要請/同意のもとで紹介者の方などが代理受領する場合は、以下をご徹底ください。

□お荷物に同梱されている『シナジー製品をお買い上げいただいたお客様へ』と『納品書』はお客様に速やかにお渡しする
これらは法定書面になるため(お荷物を引き渡す予定日にかかわらず)速やかにお渡しする必要があります。紙である必要があるため、郵送は問題ありませんが、スキャンデータのメール送信などは不可です。

□お渡しまでの保管環境には十分注意する
代理受領したお荷物の法的な所有権は、当然、お客様にあります。「お客様の物をお預かりしている」ということを意識し、置き場所などには十分配慮しましょう。

□お渡しの際、お客様の要請/同意なく製品を開封したりしない
GSPでの返品ルールとしてクーリングオフが保障されています。「未使用・未開封の製品であること」は、クーリングオフの条件のひとつです。
お渡しの際にお客様以外の紹介者の方などが開封した場合、それがたとえ親切心、あるいは製品の使用アドバイスなどのためであったとしても、クーリングオフを妨害するための開封と見られてしまう可能性があります。
開封はあくまでお客様の意思によって行なわれるよう徹底しましょう。

いずれも事業者としては当然の心がけといえますが、その当然を一貫することが、お客様の信用を得る一番の近道です。
GSPという新しい制度においても、「初心忘れるべからず」で、消費者志向のビジネスを徹底しましょう。

シナジーワールドワイド

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