「あくまで体験談です」ならOK?

コンプライアンス講座 -第105回-


今回は、サプリメントにおける個人の体験談と、それに関わる法規制に関してご説明したいと思います。
さて、いきなりですが、ここで皆さんに質問です。

質問:シナジーのサプリメントをご紹介したいと思っている方に対し、ご自身や周囲の方の体験談をお伝えすることは、法律違反になると思いますか?ならないと思いますか?


―――正解は、『体験談自体は問題なし。ただしお伝えする内容によっては、法律違反となる可能性もあり』です。

体験談をお伝えする行為そのものには、違法性はありません。その体験談がご自身のものであっても、他の方のものであっても同様です。
体験談は、「製品の魅力をお伝えしたい。そしてできればその製品をご購入いただきたい」という気持ちの表れですから、法律上は、勧誘であると同時に《広告》として扱われます。シナジーの公式ウェブサイトにある製品ページや、プロダクトカタログ、リーフレット類と同じ扱いを受けるわけですね。ですので、繰り返しになりますが、体験談をお伝えすること自体に問題はありません。
その一方で、体験談をお伝えする場合に、十分に注意しなければならないこともあります。それは、「広告である以上、広告のルールを守らなくてはならない」という点です。

国が規定する一部の保健機能食品を除き、サプリメントは法律上『ただの食品』に分類されます。
そして、
ただの食品の広告は、栄養補給による身体全体の健康維持までしか認められていない
のです。ここが、今回押さえていただきたい最重要ポイントです!つまりどういうことかというと、体験談をお伝えする場合もこの範囲から外れないようにしなくてはならない、ということ。そして、もしその範囲を逸脱し、

・あらゆる疾患について、治療/予防することを示す、あるいは期待させる
(風邪や癌といった一般的に「病気」と呼ばれるものに限らず、怪我やアレルギー反応なども含みます)
・身体の部位や機能に対して影響を及ぼすことを示す、あるいは暗示させる

・・・ような広告を行うと、それはただの食品の広告ではなく
医薬品の広告であると見なされます。
サプリメントとして販売されている製品は通常医薬品登録は行っていませんので『許可を取っていない医薬品(つまり偽薬)を広告、販売している』と考えられ、重大な違法行為となってしまうのです。

ちなみに、薬機法に基づくこのルールにおいては、《その体験談の内容が事実であるかどうか》は一切考慮されません。事実か否かに関わらず、言えないものは言えないという考え方になりますので、「本当のことを言ったまでです。因果関係も確認しています」という主張は通らない、ということを覚えておいていただきたいと思います。
シナジーのビジネス形態は、製品の魅力を時間をかけてゆっくり説明できたり、使用感などの実体験を伝えることで説得力を増すことができるなど、製品PRの面でのメリットが大いにありますが、だからこそ気をつけなければならない法規制も存在します。
これから先、長きに渡ってシナジー製品を広めていくためには、法やルールを全員でしっかり守っていく必要があります。ご自身のみならずグループ内でよく相互チェックを行い、製品PRを正しく行えているかどうか時々振り返って考えてみることが必要ですね。

シナジーワールドワイド

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