コンプライアンス講座 -第76回-

特定商取引法:『氏名等の明示』ルール

今回から特定商取引法(特商法)で定められているそれぞれの決まりごとについて、具体的に確認してまいります。
まずは『氏名等の明示』ルールからスタートです。

特商法では、シナジービジネスのご紹介を行う前に、『氏名等の明示』として相手方に次の項目を伝えておかなくてはならないことが定められています。ご自分のビジネスできちんと守れているか、再確認しましょう。


① 自身の名前(法人登録で活動している場合は社名・団体名も)
② シナジーワールドワイド・ジャパンという会社のサプリメント・化粧品・日用雑貨を取り扱っていること
③ シナジー製品を購入することで始められるビジネスについてご紹介したい、ということ

いかがでしょう?あなたはシナジーについてどなたかにお伝えする際、必ず前述のことを相手の方に伝えていますか?同業他社の過去の違反事例を参照してみても、このルールを疎かにしたがために違法勧誘とされてしまったケースが多いようです。たとえば、次のようなケースはよくある例です。

◆ ケーススタディ:
一緒にビジネスをしたい友達がおり、グループで行っている新規向けセミナーに参加してもらいたいと思ったが、正直に誘っても「怪しい」などと言って来てくれないと思ったので、「久しぶりに食事に行かない?」と声をかけて、セミナー会場に同行してもらうことにした。


ご自分のビジネスに照らしてみて、いかがでしょうか?
実際の現場の状況や心理面と照らしてみても、普通に起こりえるケースといえそうですが、残念ながらNGです。
きちんと相手の方に前述の事項をお伝えしてからご紹介をスタートしないと、違法勧誘とされる可能性が高いと考えられます。
ちなみに、本当に食事には行き、その後にセミナー会場にご案内するような場合…つまりお誘いそのものが「ウソ」ではなくなる場合でも、もともとセミナーに参加してもらう意思があったのに予めそれを伝えなかったと判断された場合には、同様に違法とされる可能性が高いため、注意が必要です。

このようなルールが設定された理由としては、“不意打ち勧誘によるトラブルが社会的に多発したという経緯があるから”です。
ビジネスのご紹介は、相手の方にとって素晴らしいチャンスになり得ますが、それは正しい手順、正しい伝え方で誠意を持ってご紹介した場合です。 本来の目的を隠して誘ったり、唐突に勧誘を行ったりしてしまうと、良かれと思ってのお話が一転、「騙した」「騙された」といった最悪のお話になってしまうこともあります。

ご紹介相手の方とその後も良好な信頼関係を保てるよう、伝えるべきことはあらかじめきちんと明示し、お互いに気持ちよくお話ができるよう心がけたいものですね。

シナジーワールドワイド

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