コンプライアンス講座 -第73回-

「小売販売の正しい手順について」(第三回 クーリングオフについて)

前回までの連載で、小売販売の一連の流れを確認していただきました。
今回は、愛用者シリーズ最後の記事となります。重要なポイントです、販売後に返品の申し出があった場合の対応について確認していきましょう。

<前回に続く状況設定>
前回<手順③>までの手順を踏んで、無事、友人のAさんにシナジー製品をご購入いただきました。
ところがその3日後、急なご家庭の事情により高額出費が必要となってしまったAさんから「先日買った製品を返品したい。代金を返金してもらえるか?」という申し出がありました。


<対応方法>
販売前後の状況やお客様との間柄にもよるとは思いますが、基本的にはクーリングオフの対応となります。MLMとしてのシナジービジネスとは対応方法が若干異なりますので、きちんと確認しましょう。

【次のことを確認しましょう】
① 契約書面(「シナジー製品購入契約書(領収書)」)をお渡しした日か、製品をお渡しした日のどちらか遅い方から8日間以内であること
② 返品を希望する製品が未使用・未開封で破損等がないこと(販売者側が誘導して使用・開封させた場合等を除く)
③ その取引が、3,000円未満の現金取引(その場での製品と代金全額の受け渡し)ではないこと

【手順】
① お客様に書面でクーリングオフの意思表示をしていただく必要があります。
※ あなたがAさんにお渡しした「シナジー製品購入契約書(領収書)」の右下部(青枠で囲った箇所)に、<製品購入契約解除通知書>の記入欄があります。お客様にこちらを利用していただくようお伝えするとスムースです。
通常のはがきや便箋に同様のことを書いていただいてもかまいません。
※ 書面の受け渡し方法は問いませんが、確実を期す場合、書留郵便など受け渡しの記録が残る方法を推奨します。
② ①の書面を受け取ったら、クーリングオフにより返品いただく製品の代金合計を計算し、速やかに返金をお願いします。
③ お客様から、返品製品を受け取ってください。

シナジーワールドワイド

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