コンプライアンス講座 -第70回-

「製品愛用者のスポンサリングについて (第四回 状況ごとの法規制その2)」



今回も前回に引き続き、ケースに応じた特商法適用ルールを確認します。




◆ ケース 3:
チームメンバー自身が保有在庫として持っている製品を友人に勧め、直接小売販売した


【適用ルール】 訪問販売/電話勧誘販売
前回ご紹介したケース1は、相手方がシナジーへのメンバー登録を行う場合ですが、こちらはメンバー登録を“事業者”で行わず、既存メンバーが直接販売するケースです。
どちらのケースでも、「小売店舗など以外の場所で」「能動的な販促活動を行っている」ことがポイントになります。このような場合は、訪問販売や電話勧誘販売に該当します。

このケースでは、製品を販売したチームメンバー自身が、法令上の『契約書面』※を交付する必要があるほか、クーリングオフなどすべての顧客対応を自身で行う必要がありますので、十分な配慮が必要です。

※小売販売用の契約書面はシナジーパルスから雛形をダウンロードすることができます


◆ ケース 4:
すでにシナジーメイトに登録している方が、ご自身の意思だけで追加の製品発注を行った。


【適用ルール】 通信販売
シナジーメイトの方が、その後ご自身でシナジーのホームページを確認してWEB注文した場合などは、そこに直接の勧誘行為は存在しないため、通信販売のルールが適用されます。
同じ相手と複数回取引する場合でも、状況によって異なる販売方式が適用されることもあるのです。

ケース1~4は、あくまで典型的な状況を想定したものであり、すべてのケースへの該当が断言できるものではありません。あくまでも個別の状況ごとの判断となることに注意しましょう。

新規チームメンバーをスポンサーする場合やダウンラインの方のフォローといった、いわゆる通常のビジネス活動は『対“事業者”』のスタンスです。これに対し、製品愛用者であるシナジーメイトを基盤として組織構築をしている場合は、『対“消費者”』のスタンスとなります。このことを十分に認識した上で、より丁寧なケアを心がけたいものですね。

次回は今回のパターン3でもご紹介した、小売販売の正しい手順を詳しく解説します。

シナジーワールドワイド

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