コンプライアンス講座 -第69回-

「製品愛用者のスポンサリングについて (第三回 状況ごとの法規制)」



前回までの記事で、取引内容によりそれに関わる法規制が変わることを把握していただけたかと思います。 今回は、シナジービジネス、特に愛用者のスポンサリングで想定されるケース別に、どの法規制を受ける可能性が高いのかを、具体的に考えてみましょう。


◆ ケース 1:
ビジネスについては一切触れず、製品購入を可能にするための手段として、チームメンバー登録やメイト登録をお誘いした。


【適用ルール】 訪問販売/電話勧誘販売

製品のお話のみでメンバー登録のお誘いをする場合は、基本的に訪問販売のルール遵守を求められるケースが多いでしょう。もしそのやりとりが電話のみであった場合には、電話勧誘販売のルールが適用されます。
注意すべきは、シナジーでの登録方式が愛用者登録である『シナジーメイト』ではなく、ビジネス登録である『チームメンバー』だったとしても、その登録者が製品購入のみを目的としていた場合には、連鎖販売取引ルールではなくこれらルールが適用されるという点です。法令の適用において、登録方式は無関係なのです。

なお、皆さまの中には「あ、私のダウンラインの○○さんはこのタイプだ。訪問販売のルールを知らずにお誘いしてしまったけど大丈夫だったろうか・・・」と心配に思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は訪問販売の各種ルールは連鎖販売取引ルールの縮小版と言えるので、後者のルールを守れている限り、違法にはあたりません。「大は小を兼ねる」といったイメージです。

◆ ケース 2:
製品に興味を持った方がいたが、その際は、パンフレットをお渡ししたり公式ホームページをご案内したりしただけで、直接の勧誘は一切行わなかった。その後、事前に伝えてあった連絡先に先方からコンタクトをいただいたので、メイト登録の方法をご案内した。


【適用ルール】 通信販売
通信販売は、事業者側が行うのは広告の提示だけで直接の勧誘は行わず、申し込みの意思やタイミングが完全に消費者側の自由となっている場合に該当します。[ケース1]との境界を引くのが難しくもありますが、法律上のポイントとしては「消費者側が自身で広告を確認し、好きなタイミングで申し込みしたものかどうか」という点となるでしょう。

通信販売の消費者保護に関する各種ルールは、連鎖販売取引や訪問販売のそれの縮小版と言えますので、[ケース1]と同様、これらのルールが守れていれば自然と法令遵守できていると考えることができます。

<消費者保護ルールの充実度イメージ>


シナジーワールドワイド

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