コンプライアンス講座 -第67回-

「製品愛用者のスポンサリング等について」

今回は、新たに発表されたプロダクトアンバサダーエリート(PAエリート)プログラムの導入に伴い、製品愛用者の方への製品紹介やスポンサリングに関する注意点について復習します。

皆さんが日頃から遵守されている特商法のルール(スポンサリング前の『氏名等の明示ルール』や『禁止行為』、『法定書面の交付』など)は、“MLMとしてのシナジービジネス”を行う際の規定です。
私たちはチームメンバーのスポンサリングも、シナジーメイトのスポンサリングも、まとめてシナジービジネスと表現していますが、法律上は、これら二つは別のタイプの事業として考えられます。


収入のことに触れながらチームメンバーをスポンリングする行為は、上記の図における『連鎖販売取引』の規制を受けることになりますが、ビジネスについては一切触れずにシナジーメイトの登録を促す行為や、自ら小売販売する行為は、『訪問販売』、『通信販売』、『電話勧誘販売』のいずれかの規制を受けることとなります。

当然、「え、どの規制を受けるの??」という疑問を持たれることと思いますが、その答えは「状況によって変わります」です。
この点が、特商法は複雑と言われる所以なのですが、これらの販売カテゴリのどのルールが適用されるかは、「その契約がどの取引形態にあたるか」ではなく、「その(個々の)取引の勧誘状況、販売方法がどうであったか」によって判断されるのです。
つまり、シナジーメイトの購入一つ取ってみても、『訪問販売』のルールを守らなくてはいけない状況もあれば、『通信販売』のルールを守らなくてはいけない状況もある、ということになります。

次回は具体的にそれぞれの違い、注意点などに触れていきます。

シナジーワールドワイド

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