コンプライアンス講座―(第58回)

「契約の解除」(第一回 -契約解除の種類)

私たちは普段の生活で「解約」「退会」「返品」といった言葉を使っています。
たとえば携帯電話の通信会社を変えたい場合や、買った物を返したい場合など、身近な言葉ですよね。
これらはたいていの場合、「契約の解除」という法律行為にあたりますが、「契約」の考え方からすると、本来は当事者のうちの一方が、自分の意思だけで自由にできるものではないのです。

たとえば八百屋さんで適当に野菜を買った後、「やっぱり使わなかったので返品させてください」と頼んだとしたら、八百屋さんは困ってしまいます。野菜には鮮度がありますから、返品されても同じ状態で再販売できませんし、気持ちは別として、申し出を受けるわけにはいきません。
これは極端な例ですが、世の中にある無数の取引を安定させるために、「契約の解除」は双方の合意や、契約時の申し合わせがなければ成り立たないようになっているのです。

ですが例外があります。それが今回のテーマです。
特別に法律で条文化されている場合は、一定の条件下では無条件解約が認められるのです。シナジービジネスの法律名である連鎖販売取引では、特商法で『クーリングオフ』と『中途解約』という二つの解約ルールが条文化されています。連鎖販売取引のビジネス参加者は法律上個人事業主となりますが、ビジネスの性質上、消費者意識での参加が多いことから、一定の条件下での無条件解約の権利を認めているのです。

シナジービジネスでも特に重要な項目の一つですので、次回から順番に解説していきます。

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